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② 雇用保険(失業給付)の手続きをする

3. 申請書4枚の書き方と提出の流れ

傷病手当金は、自分で申請しなければ一円も支給されません。申請には「傷病手当金支給申請書」4枚1組が必要で、本人・医師・会社がそれぞれ記入します。

4枚の役割と記入者

枚数 記入者 主な記入内容・注意点
1・2枚目 被保険者本人(あなた) 氏名・振込口座・休業期間・出勤状況など。出勤した日は正直に〇をつける
3枚目 主治医(療養担当者) 病名・療養期間・労務不能の証明。完成まで1〜2週間かかる場合あり
4枚目 勤務先(事業主) 休業期間・給与支払いの有無の証明。健康保険法上、事業主に協力義務あり

被保険者記入欄(1・2枚目)の主なポイント

  • 申請期間:待期完成後の4日目以降から記入。1か月分ずつ申請するのが一般的
  • 振込口座:初回は通帳のコピーを添付する場合が多い
  • 出勤状況:申請期間中に出勤した日があれば正直に〇印を。出勤日には手当は出ない
  • 労務不能の理由:「〇〇のため仕事に就けない状態」と簡潔に記入

医師記入欄(3枚目)

主治医に依頼します。クリニックによっては書類作成に1〜2週間かかることがあるので、受診のたびに「来月分の申請書をお願いしたい」と早めに伝えておくとスムーズです。精神疾患の場合も、医師が労務不能と判断すれば記入してもらえます。

事業主記入欄(4枚目)── 会社が書いてくれない場合

会社の人事・総務に依頼します。「うちでは書かない」と言われることがありますが、健康保険法上、事業主には申請書類への協力義務があります。拒否されても遠慮せずに再依頼してください。

それでも対応してもらえない場合は、加入している健保(協会けんぽの場合は各都道府県支部)に連絡すると、例外的な対処法を案内してもらえます。

申請の手順(5ステップ)

  1. 申請書を入手(協会けんぽ公式サイト等からPDFダウンロード。2023年1月改定の最新版を使用
  2. 1・2枚目を自分で記入
  3. 3枚目を主治医に依頼(1〜2週間前に余裕をもって)
  4. 4枚目を会社(人事・総務)に依頼
  5. 4枚が揃ったら健保へ提出(郵送可)
毎月のコツ:受診日に3枚目を依頼 → 翌週に会社へ4枚目依頼 → 月末に健保へ送付、というサイクルを習慣にすると手続きが楽になります。

4. いつ振り込まれる?支給日の目安

申請のタイミング 振込まで(目安) 理由
初回申請 2週間〜1か月 加入資格・申請内容の詳細審査があるため時間がかかる
2回目以降 2週間前後 審査が簡易になる。毎月1か月分ずつ申請するとスムーズ

数か月分をまとめて申請すると審査が長引くことがあります。毎月定期的に1か月分ずつ申請するのが最も効率的です。

申請から1か月以上経っても振り込まれない場合は、書類の不備や審査の遅延が考えられます。加入健保の窓口に「○月○日に申請書を送付した」と告げて状況を確認しましょう。郵送の場合は追跡番号を控えておくと安心です。

5. もらえないケース・減額されるケース

ケース 内容
国民健康保険加入者 国保には傷病手当金の制度がない(一部市区町村を除く)
扶養家族(被扶養者) 被保険者本人のみが対象
業務中・通勤中のケガ 労災保険が優先されるため不支給
有給休暇中 給与が支払われるため原則不支給(給与<手当の場合は差額支給)
待期3日が完成していない 4日目以降にならないと支給対象にならない
障害厚生年金・老齢年金との重複 年金額に応じて傷病手当金が減額・不支給
退職後の任意継続被保険者 退職前から受給中の場合を除いて原則対象外

6. 退職後も受け取れる「資格喪失後の継続給付」

病気が回復せず退職せざるを得ない場合も、次の2つの条件を満たせば退職後も傷病手当金を受け取り続けることができます。

  1. 退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること
  2. 退職日の時点で傷病手当金を受給中、または受給できる状態にあること

退職日に出勤すると打ち切りになる

傷病手当金は「労務不能の日」に対して支給されます。退職日に挨拶や荷物整理のためだけでも出勤してしまうと、その日が「労務可能」とみなされ、継続給付の資格を失う可能性があります。

退職を検討している場合は、退職日の前後の申請スケジュールについて、主治医・人事担当者・加入健保の三者に事前確認することを強くおすすめします。

重要:退職日当日は絶対に出勤しないこと。荷物の引き取りは別日に設定するか、郵送してもらう方法を検討してください。

退職後の申請先は、在職中に加入していた健保(協会けんぽまたは健保組合)に直接です。会社を経由する必要はなく、本人が直接郵送で申請できます。

7. 手当が切れた後の選択肢

① 障害年金への切り替えを検討する

1年6か月経っても回復していない場合、障害年金の受給を検討できます。うつ病・統合失調症・がんなど多くの疾患が対象です。傷病手当金の受給中から早めに年金事務所や社会保険労務士へ相談しておくと、支給終了後のブランクを最小限にできます。

② 雇用保険(失業給付)の手続きをする

退職後に回復して仕事を探せる状態になったら、雇用保険(失業給付)の申請ができます。ただし、傷病手当金と失業給付は原則として同時受給できません。回復してから順番に手続きを進めましょう。

③ 確定申告で医療費控除を申請する

傷病手当金は非課税ですが、年間の医療費が多かった年は確定申告で医療費控除を受けられます。ただし高額療養費や民間保険の給付金は差し引く計算が必要です。

まとめ

項目 内容
対象者 健康保険加入の会社員・公務員(国保・扶養は対象外)
支給額 標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3(月収の約2/3)
支給期間 支給開始から通算最大547日(1年6か月)
申請書 4枚1組(本人・主治医・会社が記入)
振込時期 初回2週間〜1か月 / 2回目以降2週間前後
退職後 2条件を満たせば継続受給できる(退職日の出勤に要注意)
手当終了後 障害年金・雇用保険・医療費控除を検討

申請が難しいと感じたら、社会保険労務士や加入健保の窓口に相談できます。まずは上のシミュレーターで受給額の目安を確かめてみてください。

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